賃貸マンション・賃貸アパートで損をしないために

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はじめに

マンションやアパートを賃貸しようと思った場合、初期費用はいったいいくらいるのでしょうか。もしあなたが、現在、賃貸マンションやアパートを借りようと思っているのでしたら、ここで、その内訳、および、内訳内の各金額の法的な根拠も理解し納得した上で、賃貸借契約を結ぶことにしたいものです。

敷金

賃貸マンションやアパートにかかる初期費用としてまず敷金が上げられます。

敷金は、通常、家賃の1ヶ月-2ヶ月分かかります。敷金の法律上の性質は、賃貸借契約から生じる家賃や修繕費などの債権の担保で、建物の明け渡しまで有効な、敷金契約という民法上の特殊の契約ということになります。従って、建物明け渡しまでに債務者が原因で生じた一切の債務不履行責任を担保するために結ぶ(賃借人からは、「結ばされる」)敷金契約なのです。

 

こういう性質を持っている敷金契約ですから、本来は、その後特殊な事情が生じない限り、入居時の賃貸借契約を結ぶ際にだけ支払うべき性質のものです。ここで、特殊の事情というのは、家賃の滞納が担保額を上回る場合などを指しますが、この場合には、賃貸借契約を更新しようとする場合には、賃貸借契約の更新時にさらに担保が必要となります。従って、更新時に敷金がさらに発生することは当然のことでしょう。

 

ところが、実際には、賃貸借契約の更新時には、特殊の事情がないにもかかわらず、敷金が家賃の1ヶ月-2ヶ月支払うことが慣例化しているところがあります。今まで滞納を1度もしていない賃借人としては納得のいかないことでしょう。

この点に関しては、賃貸借契約の更新に家賃が増額される場合には、増額分に対して発生する、新たな敷金契約と考えられなくもありません。そして、賃貸借契約を結ぶ際に、特約で、賃貸借契約の更新時に敷金の増額がある旨が伝えられている場合には、法律的には有効となります。

 

敷金は賃貸借契約終了後、建物明け渡し時に賃借人に返還されます。この場合に、家賃滞納などがあって賃借人に債務不履行責任が発生している場合には、敷金と相殺され、残額があれば、債務者に返還されることになります。他方、賃貸借契約時に、こういった特約がなされていない場合には、更新の時には賃貸人の敷金請求に応じる必要はありません。