賃貸マンション・賃貸アパートで損をしないために

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礼金

賃貸借契約時に礼金が支払われる慣行が残っている場合があります。礼金は、賃貸借契約に付随する法的な内容は持っていません。そこで、民法上では、贈与としての性格を持っているものです。贈与の内容は、賃貸借契約時に賃貸人に支払う謝礼ということになるでしょう。なお、礼金は、不要なところから、家賃の2ヶ月分程度必要なところがあります。

仲介手数料

駅前にこじんまりとした店舗を構えてひたすら客を待つものから、きれいなオフィスをビル内に構えて積極的にさまざまなメディアを通じて宣伝をしているものまで、不動産業者は、世の中に無数にあります。賃貸マンションや賃貸アパートを探しにきた人に、賃貸人から委託をうけてそれらを紹介し、契約をとった場合、不動産業者はいくらの手数料を受け取るのでしょうか。逆にいえば、賃借しようとする人は、賃貸借契約を結ぶ場合に、不動産会社に払う仲介手数料をいくら支払えばよいのでしょうか。それは、上限を家賃の1ヶ月まで、と決められています。したがって、通常の場合には、不動産業者は、委託を受けた賃貸人から家賃の0.5ヶ月分を、一方、賃借人からは同様にして家賃の0.5ヶ月分をもらっています。ということは、賃借人が家賃の0.5ヶ月分ではなく、1ヶ月分を仲介手数料として請求された場合には、この点を確認しておく必要があります。まんまとしてやられた、と後で感じないためにも、そのあたりのことはしっかりと合意の上で、ことをすすめていく必要があります。